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借家賠償責任保険とは

目次

借家賠償責任保険とは?まずは基本を押さえよう

不動産投資において、入居者に必ず加入してもらうべき保険、それが一般的に「借家賠償(しゃっかばいしょう)」と呼ばれるものです。

契約書や約款では「借家人賠償責任(補償)特約」と記載されるのが正式名称です。名前は少し堅苦しいですが、大家さんにとっては「自分の資産を守るための命綱」となる存在です。まずはこの保険が持つ役割と、実務で知っておくべき「補償の範囲」について整理しましょう。

入居者が大家さんに損害賠償するための保険

この保険の基本は「入居者が、借りている部屋(借用戸室)に損害を与えてしまった際、大家さんに対する法律上の損害賠償金をカバーするもの」です。

賃貸借契約には「原状回復義務」がありますが、これは単に「入居時の新品状態に戻す」という意味ではありません。

国土交通省のガイドライン等でも示されている通り、入居者の「故意・過失」や「善管注意義務違反」、あるいは「通常の使用を超える使用」によって生じた損耗・毀損を復旧することを指します。火災や水漏れなどで数百万〜数千万円の損害が出た場合、入居者個人の貯金では払いきれないため、この保険で備えるのです。

「借家人修理費用」との違いと補償の条件

実は、借家賠償は「法律上の賠償責任」がないと保険金が下りないという特徴があります。

例えば「過失ゼロで窓ガラスが割れた」といったケースでは、賠償責任が問えず保険が出ない可能性があります。その隙間を埋めるのが「借家人修理費用(修理費用補償)」です。

これは賠償責任の有無に関わらず、賃貸借契約に基づいて入居者が自費で修理した費用(または応急修理費用)を補償してくれます。なお、補償対象となる事故の範囲は商品によって異なるため、必ず証券や約款での確認が必要です。

誰が対象?被保険者の範囲と契約者をチェック

意外と見落としがちなのが「誰が保険の対象(被保険者)か」という点です。

特に法人契約や社宅の場合、「会社」が契約者で、「従業員」が住むケースが多いですよね。この時、保険証券の被保険者欄に実際の入居者(またはその規定)が含まれていないと、いざという時に「対象外」と言われて揉める原因になります。

契約書上の借主だけでなく、実際に住む人と同居親族が補償範囲に入っているか、契約時に必ず確認しましょう。

借家賠償責任保険 完全ガイド 基本の仕組み 入居者 火災・水漏れ 損害賠償責任 借用戸室 保険金支払 大家 ※法律上の損害賠償責任がある場合に補償 3つの保険の違い 借家人賠償 部屋への賠償 ✓ 大家への賠償 ✓ 法律上の責任必須 目安: 1,000〜2,000万円 借家人修理費用 応急修理費用 ✓ 賠償責任不要 ✓ 契約に基づく修理 補完的な補償 個人賠償 第三者への賠償 ✓ 階下の住人 ✓ 通行人への怪我 目安: 1億円程度 ⚠️ 失火責任法の重要ポイント 重大な過失がない火事 → 第三者(隣人)への賠償責任は免除 大家との賃貸契約 → 部屋を返す義務は残る (契約の有無が保険適用の分かれ道) 契約時チェックリスト 加入必須化 借家人賠償 + 個人賠償の両方を条件に 支払限度額 借家人: 1,000〜2,000万円 / 個人: 1億円程度 被保険者の確認 実際の入居者と同居親族が含まれているか 示談交渉サービス 付いていない商品もあるので要確認 事故発生時の初動対応 ①人命救助 消防・警察へ連絡 ②即時連絡 管理会社・保険会社 ③証拠保全 写真・動画撮影 ④保険適用の擦り合わせ 双方の保険会社で方針決定 入居者の保険 = 大家の資産を守る命綱

個人賠償や法律との関係を整理

保険の話で混乱しやすいのが「個人賠償責任保険」との違いです。また、火災事故特有の「失火責任法」という法律も、不動産投資家なら知っておきたいポイントです。これらを知っていると、入居者への説明やリスク管理の精度がぐっと上がります。それぞれが「誰を」「何を」守るものなのか、違いを見ていきましょう。

「部屋への賠償」か「他人への賠償」か

最大の違いは「迷惑をかけた相手」です。

「借家人賠償」は大家さん(借りている部屋)への賠償に使われます。一方、「個人賠償」は水漏れで「階下の住人の家具」を濡らしてしまったり、自転車で「通行人」に怪我をさせたりといった、第三者への賠償に使われます。不動産投資では、自分の物件を守るために「借家人賠償」が必須ですが、近隣トラブルを防ぐために「個人賠償」もセットで入ってもらうのが鉄則です。

火事のときは「失火責任法」が関わる

日本には「失火責任法」があり、重大な過失がない限り、火事を出しても隣家(第三者)への賠償責任は免除されます。

つまり、入居者がうっかり火事を起こしても、お隣さんへの「個人賠償」は発生しないことがあるのです。しかし、大家さんとの間には賃貸借契約があるため、部屋を返す義務(借家人賠償)は消えません。この「契約があるかないか」が、保険が使えるかどうかの大きな分かれ道になります。

共用部や建物全体は「部屋」とは扱いが異なる

ここで注意したいのが、「借りている部屋(借用戸室)以外」への延焼です。

廊下やエントランスなどの「共用部」や「建物全体」は、入居者との賃貸借契約の範囲外(第三者の扱い)になることがあります。そうなると、軽度な過失の場合は失火責任法により責任を問えず、借家人賠償も個人賠償も出ないという「空白地帯」が生まれる可能性があります。
※なお、こうした共用部の修繕は、一般的に管理組合やオーナー様が加入する「建物の火災保険」で対応することになります。

大家さんがやるべき実務運用と事故対応について

仕組みがわかったところで、実際に不動産投資の現場でどのように運用すれば良いのか、具体的なアクションに落とし込みましょう。契約時の条件設定や、いざ事故が起きた時の初動対応をマニュアル化しておくことが、安定した賃貸経営の鍵となります。

契約時に確認したい運用チェックリスト

入居付けの際、仲介会社任せにせず、大家として以下の条件を指定・確認することがリスク回避に繋がります。

  • 加入必須化と特約の指定
     賃貸借契約書で火災保険への加入を必須とし、「借家人賠償」と「個人賠償」の両方が付帯されていることを条件にします。
  • 支払限度額の設定
     商品によって数百万円〜数千万円の幅があり、金額が固定の商品もあります。物件規模に合わせ、少なくとも1,000万〜2,000万円程度をひとつの目安にしつつ、指定がある場合はそれに従いましょう。
  • 免責金額(自己負担額)の確認
     事故時の自己負担が「0円」「3,000円」「数万円」など商品により異なります。高すぎると入居者が保険利用を躊躇するので注意が必要です。
  • 示談交渉サービスの有無
     特に「借家人賠償」においては、示談交渉サービスが付いていない(保険会社が間に入らない)商品があります。その前提で運用フローを組みましょう。

事故が起きた時の初動対応テンプレート

万が一、火災や水漏れが発生した場合の対応フローです。

  1. 人命救助と拡大防止
     まずは消防・警察への連絡や、止水対応など、安全確保と被害拡大を防ぐ措置を最優先します。
  2. 管理会社と保険会社への即時連絡
     管理会社へ連絡すると同時に、入居者の保険会社(証券を確認)と、大家さん自身が加入している建物保険の会社へ一報を入れます。
  3. 現場の保全と証拠写真
     修理をする前に、被害状況がわかる写真や動画を詳しく撮ります。これが保険金支払いの重要な証拠になります。
  4. 保険適用の擦り合わせ
    「借家人賠償」を使うのか、大家側の保険を使うのか、双方の保険会社や代理店を交えて方針を決めます。

最後にこれだけ!証券で見るべき3項目

最後に、入居者から提出された保険証券で、最低限ここだけは見ておきたい項目をまとめました。

確認項目見るべきポイント
1. 借家人賠償・支払限度額は十分か(1,000〜2,000万目安)
・対象事故の範囲(火災・破裂・水ぬれ等/※破損・汚損は対象外のこともある)
・示談交渉サービスの有無(※付いていない商品もある)
2. 修理費用・「借家人修理費用」特約が付いているか
・対象となる修理費の範囲(契約に基づく修理・応急修理など)
3. 個人賠償・支払限度額(1億円など余裕があるか)
・示談交渉サービスの有無(※こちらは付帯されていることが多い)
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