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仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、司法書士費用、測量費、解体費などが考えられます。買取では仲介手数料が不要ですが、物件ごとに必要な費用は異なります。
購入価格や売却費用などを差し引いて利益が出た場合、譲渡所得税と住民税がかかる可能性があります。利益が出ていない場合でも、確定申告が必要になるケースがあります。
はい、売却した年の1月1日時点で国税庁の規定による所有期間が5年を超えるかどうかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。短期譲渡所得の方が税率は高くなります。
一定の要件を満たすと、居住用財産の3,000万円特別控除などを利用できる場合があります。適用条件があるため、税務署または税理士へ確認してください。
原則として、被相続人が購入したときの取得費と取得時期を引き継ぎます。購入時の資料がない場合は、税理士へ相談することをおすすめします。
はい、一般的には決済日に売却代金から住宅ローン残高を返済します。売却代金で完済できない場合は、不足分の準備や金融機関との協議が必要です。
一般的な売買では、引渡日を基準として売主と買主で日割り精算します。ただし、精算方法は売買契約の条件によって決まります。
必ずではありません。境界確定が必要かどうか、売買条件に誰が費用を負担するかによって異なります。境界確定なしの現況渡しで、買取・仲介した事例があります。
必ずしも解体した方が有利とは限りません。解体費用、建物の利用可能性、固定資産税への影響などを確認してから判断する必要があります。
譲渡益が発生した場合や、特例を利用する場合は、原則として確定申告が必要です。具体的な申告方法や税額については税理士または税務署へ確認してください。
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